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標準報酬料金

 労働保険・社会保険業務委託に関する基本業務

社会保険労務士業務のうち、労働基準法(就業規則・事業付属寄宿舎規則を除く)、労働者災害補償保険法、雇用保険法(三事業の給付申請に係る給付申請を除く)、労働者の保険料の徴収等に関する法律(労働保険料概算・確定保険料申告を除く)、労働安全衛生法(許認可申請、設計・作図・強度計算、現場確認等を要するものを除く)、健康保険法、厚生年金保険法(健保・標準報酬算定基礎届を除く)、国民年金法の8法令に基づいて行政機関等に提出する書類の作成、申請等の提出代行若しくは事務代理並びに労働保険諸法令に関する事項の相談・指導の業務を月を単位として継続的に受託する場合に受ける報酬です。

人数 報酬月額 (円) 人数 報酬月額 (円)
4人以下

20,000

30~49人

60,000

5~9人

30,000

50~69人

80,000

10~19人

40,000

70~99人

100,000

20~29人

50,000

100人以上

130,000 ~

 

その他手続等報酬

矢印40給与計算報酬 基本料金  ¥20,000
           1人につき ¥500

矢印40スポット手続報酬等  ¥20,000~

 

矢印40顧問契約および複数の業務をご希望の場合、ご相談より割引させていただきます。

矢印40その他の報酬につきましては、ご相談により契約書を作成の上承ります。

矢印40事務組合加入は別途委託費がかかります。

 

    お見積りは無料です。お気軽にご相談ください。

 

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